沖縄の不動産査定・賃貸・売買のCUBE(キューブ)

不動産の玉手箱CUBE

おもろまち店
(那覇市)
098-894-4141

うちどまり店
(宜野湾市)
098-943-2030

美原店
(沖縄市)
098-988-5130

北谷店
(北谷町)
098-988-5130

家を売る前に知っておきたい4つのノウハウ

売却までの流れ

「不動産の売却ってどうしたらスムーズに適正な価格で売れるのだろう?」不動産を所有している方であれば誰もが考える事だとおもいます。それだけではなく、煩雑な手続きが必要なのか?売却に掛かる諸経費がどれだけあるのか?等々不安や悩みがあるかと思います。

こちらでは売却に至るまでの流れを、ご紹介したいと思います。

1売却理由の確認

なぜ所有不動産の売却が必要なのか今一度考えてみましょう。例えば・・・

  • 写真
  • ライフスタイルの変化
  • 1、子供の独立
  • 2、両親と同居
  • 3、転勤
  • 写真
  • 経済状況の変化
  • 1、ローンの家計圧迫
  • 2、事業資金調達

矢印

2所有不動産の査定

今、市場に出ている売物件は売主の言い値で決められているわけではありません。
根拠となる資料を幾つも準備した上で算出します。その資料以外にも周辺環境、現地確認、役所での調査結果も踏まえた上で適正な不動産価格をご提案致します。

私達CUBEが販売をお手伝いする上で、一番重要にしている事は信頼関係です。売主様の財産売却をお手伝いするにあたり、査定価格や販売時期も凄く大事ですが、信頼関係がなければ安心して売却を任せて頂けないと考えております。

売主様が納得いくまで説明し、幅広いご提案をさせて頂きます。
気になる事は何でも何度でも聞いてください。

無料売却査定

矢印

3仲介の依頼(媒介契約の締結)

所有不動産の置かれている環境、査定結果に納得できたのであれば次は早速売出す準備
です。ですが、先に行わなければいけない契約があるのはご存知でしょうか?「媒介契約」と呼ばれるものです。媒介契約には、3つの類型があります。どの類型を選ぶかは売主様に任されています。下記には媒介契約の種類をご紹介しています。

専属専任媒介・
専任媒介

<メリット>
委任業者が一社なので責任感が伴う。営業活動に力がはいる。

<デメリット>
専属専任媒介の場合自ら発見の買手とも媒介業者を介しての契約になる。専任媒介は自ら発見の買手とは自己取引可能です。

一般媒介

<メリット>
複数の業者に依頼が出来るので物件の窓口が広がる。

<デメリット>
売却が長期化した際に責任の所在が曖昧。複数の業者が扱う事になるのと、各業者も専任媒介の販売活動に力を入れるため営業活動が疎かになりやすい。

この媒介契約を締結する際には、市場動向、売却事例も踏まえて売出し価格を設定していくのが一般的といえます。更に、この時に売却する条件等も確認していきます。

矢印

4購入希望者からの買付証明提示

売出し価格の決定、媒介契約の締結が完了しましたら、いよいよ売出しです。CUBEの売出し方法は他社と差別化を図っています。詳細は別ページの「 賢い売却術」でご紹介していますのでそちらでご確認してください。

矢印

5売買契約

売買条件に合意したら、いよいよ買主との売買契約です。この時に、買主より手付金を頂くのが一般的です。手付金の目安は売買価格の10%ぐらいを目安にしています。
あくまで目安ですので、個別の相談は可能です。

矢印

6不動産引き渡し

現金決済の場合

買主が現金購入であれば、売買契約が完了した時点で司法書士、金融機関の日程調整を行います。各方面の調整を行った上で金融機関にて残金の清算を行うのが一般的です。
また、不動産の取引きは売買代金受領と所有権移転を同時に行うのが一般的といえるでしょう。現金支払いにも関わらず、金融機関を利用するのはちゃんとした理由があります。

  • 1:多額のお金を現金で持ちだすのは紛失、強盗等のリスクが伴います。
  • 2:金融機関での現金を準備する手間、金額確認等の双方の労力を省く為。
  • 3:金融機関を利用する事により通帳に金額が明記され、後のトラブルを防ぐ働きをします。

銀行融資決済の場合

買主が金融機関から融資を受けての決済になる場合は、金融機関からの融資承認を得た上で決済日を決定していきます。こちらも現金決済同様「同時履行」に則って行われます。買主さんが金融機関から融資を受けるからと言って、売主さんは金融機関から残代金を受領するのではなく、融資実行日に買主さんから残代金を受領する運びとなります。

売買代金受領、物件引渡し時には売主にも各種費用が発生します。
主な費用の内訳はこちらです。

  • ・登記費用(所有権移転費、抵当権抹消費用)
  • ・仲介手数料・測量費用

(土地の境界明示がないと隣地と揉める原因にもなる為、境界明示義務があります。)

ページのトップへ