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家を買う前に知っておきたい5のノウハウ

購入に必要な費用

建物消費税

土地には消費税は課税されません。売主が個人である場合は非課税となりますが、課税事業者や不動産会社で あれば建物相当分には消費税10%が課税されます。

建物相当分 × 10%

印紙税

土地・建物などの不動産を購入する際、売買契約書を取り交わします。この売買契約書は2通作成し、1通ごとに印紙を貼って印鑑などで消印します。これが印紙税の納付となります。
また、印紙税は契約書の記載金額によって税額が決定しますので、売買金額が多い場合などは契約書を1通のみ作成し、買主が原本を、売主がコピーを保有するという方法によりもう1通分の印紙税を節約することも可能です。

契約金額本則税率軽減税率
1万円以上 10万円以下 200円非対象
10万円超 50万円以下 400円200円
50万円超 100万円以下 1,000円500円
100万円超 500万円以下 2,000円1千円
500万円超 1,000万円以下 1万円5千円
1,000万円超 5,000万円以下 2万円1万円
5,000万円超 1億円以下 6万円3万円
1億円超 5億円以下 10万円6万円
5億円超 10億円以下 20万円16万円
10億円超 50億円以下 40万円32万円

登録免許税

登録免許税とは、購入した土地・建物等の所有権を移転する為の費用です。費用は登記の種類や不動産価格により異なります。納税は登記を申請するときに行います。
(※沖縄では一般的に所有権移転費用については、売主・買主が折半にて負担するケースが多いようですが契約の内容として事前確認は絶対に必要です。)

【売買による所有権移転の場合】固定資産税評価額 × 所定の税率(1%) 【抵当権の設定の場合】 債権額 × 所定の税額(0.4%)(自己の居住用不動産を除きます)

登録免許税の計算に必要な「固定資産税評価額」とは、不動産を管轄する市町村により、登録してある土地や建物といったいわゆる固定資産にそれぞれ付されている金額をいいます。
固定資産税評価額はその不動産(固定資産)の所有者等の利害関係者のみ知ることができるので、購入を検討している場合、通常は不動産の所有者から教えてもらい概算の登録免許税を算出します。
また、金融機関より住宅ローンなどの借入をしてその担保として抵当権を設定する場合にも、借入金額に応じて登録免許税が課されます。

不動産取得税

不動産を取得した際に支払う税金です。有償・無償または登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した際に一度だけ課されます。相続の場合には課税されません。
不動産取得税の本則の税率は4%ですが、現在以下(※1)のように軽減されています。その他、住宅、住宅用地についての軽減等もありますので県税事務所へ事前確認を行うといいでしょう。不動産取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」で納税するのが一般的です。

【課税対象】売買・新築・増改築・贈与・交換他(注)相続は非課税 固定資産税評価額 × 税率(※1) = 土地・建物の税額

(※1)

対象不動産 原則税率 平成27年3月31日まで
住宅用土地建物 4.0% 3.0%

固定資産税

固定資産税は毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。購入した年の課税分に関しては、契約日を基準に売主と按分して負担するのが一般的です。
上からも起算日について県内では1月1日とすることが一般的ですが、4月1日とする場合もありますので契約の内容として事前に確認をする必要があります。

仲介手数料

不動産取引の仲介は成功報酬のため、売買契約が成立したときに仲介手数料が発生します。
仲介手数料の金額は売買価格によって変動しますが、上限額は国土交通省告示第100号・宅地建物取引業法・第二定義により以下のように取り決められております。

仲介手数料の上限額

不動産会社に支払う仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。

依頼者の一方から受領できる報酬額

取引額 報酬額
取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
取引額200万円を越え400万円以下の金額 取引額の4%以内
取引額400万円を越える金額 取引額の3%以内

※仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税がかかります。

仲介手数料の上限額の計算例

仲介手数料の上限額の計算例

その他(融資をける場合の費用)

などの費用についても金融機関への事前確認は必要です。

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