15/11/25不動産のマメ知識
誇大広告は要注意
はいさーい♪
新規HPになり初めての投稿となるtotoです。
もう11月末になり今年も後1ヶ月・・・なんだこの暑さは?!?!まだまだ暖かい日が続いてますね~
本日も半袖で過ごせる様な陽気な天気です。
本日のタイトル「誇大広告は要注意」ですが、宅建業法で誇大広告等の禁止(32条)が明記されているん
です。下記に記載している8項目について、著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良又は
有利であると誤認させるような表示はしていけないんです。
1.所在(番地等)
2.規模(地積、床面積等)
3.形質(地目、構造)
4.利用の制限(公法、私法上の制限)
5.環境
6.交通その他の利便
7.対価の金額、支払方法
8.金銭の賃借のあっせん、ローン条件等
たった8項目かもしれないですが、やはりどれも重要な情報ばかりです。違反をすると、罰金や懲役になりま
すので甘い考えは禁物です。(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)
ではでは、どの様な場合に違反行為となるんでしょうか?
実際の被害や誤認の有無に問わず、表示自体が違反となるそうなので十分ばチェックが必要です!
また、広告の媒体は問われていません。つまり、テレビ、ラジオ、ネット、新聞、雑誌、チラシ等すべての媒体
が規制対象になります。
ちなみに上記以外の誇大広告以外については規制の対象にならないとの事です。
その辺は若干寛大なようです(笑)
これは他の業種も共通している所はあるのではないでしょうか?特に食品業界等は厳しそうなイメージ・・・
数々の規制を守りながら素敵なアイデアで魅力的な看板、CMがつくれたらいいなと夢見るtotoでした。
夢で終わらせないよう頑張ります(笑)
では本日はこの辺で~~~