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売買ブログ

15/11/4売買のマメ知識

専有面積のイ・ロ・ハ

本日は分譲マンションの素朴な疑問にお答えします! (誰も質問していないって?!笑) 昨今は土地の供給不足もあり、分譲マンションの 建築ラッシュですよね!特に立地の良いマンションは 相続対策としても人気急上昇中です。 とあるディベロッパーさんの話では「分譲マンション 建設予定地」の看板を出しただけで問合せが殺到 するようです。 話を戻しまして! 分譲マンションを購入した際、どこまでが自分の権利が およぶ範囲なのでしょうか?漠然と室内でしょー!と 思われていることでしょうが、コレが結構細かく決められて いるんです! まずは室内については専有部分と言われている部分が 所有権のおよぶ範囲です。とーぜんですよね(笑) この専有部分の面積ですが広告・チラシで見ているのと 登記簿に記載された面積では微妙に差異があります。 なぜでしょう?これは面積の測り方によります。 マンションの専有部分については3つの説があります。 1つは内法説、この説はマンションの壁の内側から専有部分 とします。 内法説は図の様にコンクリートの壁プラス壁紙の内側からを 専有部分とする説です。これによると室内の空間のみが 専有部分になります。登記簿に記載させる面積は内法になります。 でも、こうすると壁も廊下等と同じ共有部分というふうになり、 壁紙の交換も自由に出来なくなります。 次は上塗説です。 内法説にすると壁紙も自由に交換が出来なくなるため上塗説で 専有部分の範囲を少し広げたものです。 国土交通省が作成している、マンションが適正に管理される事を 目的とした標準管理規約では上塗説が採用されています。 最後は壁心説です。壁(コンクリート壁)の中心からを 専有部分とする説です。分譲マンションのチラシにはこの面積が 記載されている事が多いです。 壁心説にすると、躯体にあたる壁も専有部分になってしまうので マンション全体で加入する損害保険の対象外ということになって しまいます。 どの説でマンションが管理されているかは、各々の管理規約に 詳細に記載されています。 ここまで話すと、玄関ドアは?ベランダは?と次々に疑問が浮かんで 来るのではないでしょうか? 本日全てを説明すると、読んでくださる方も疲れると思うので、 今日のところはこのへんで~

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