家を売る前に知っておきたい4つのノウハウ
かしこい売却術
居住用財産を売却した場合の優遇措置
ご自身で所有しているマイホームを売却した場合、所有期間の長期・短期に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 特例を受けるためには、自身が実際に居住している家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。また、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の年末までに売却すること等の「適用要件」がありますが、新築建築中の仮住まいや別荘等の売却の場合は当該特例が受けられない場合や、確定申告による申請が必要となるなど各所注意点があります。
マイホームの所有期間が10年を超えている場合
また、マイホームの所有期間が10年を超えている場合、「居住用財産の譲渡の低率(分離)課税」の適用も受けることが可能です。この特例を受けることにより所得税・住民税が軽減されます。
その他にも
マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合、売却による損失が発生した際には、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などの所得から控除することができるなどの「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」や、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローン残高を下回る価格で売却し損失が生じた際にはその年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除できるなどの「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」等の制度があります。
このような制度を活用することにより、払わなければならない税金を最低限に抑え、最終的に手元に残るお金を増やすことが可能です。
不動産を高く売る方法
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