16/5/24不動産のマメ知識
景品♪
はいさーい しばらくブログをサボっていたtotoです。たまには休憩も必要なので責めないでくださいね(笑)
な~んかいいアイディアないかな??なんて考えていたら「景品」という言葉が浮かんできました。
ん~お金のかかるアイディアなんで個人的にはちょっと却下なのかなと思っているところです(涙)
そこでちょっと気になったことがありまして・・・「宅建」の勉強をした時に「景品」について制限があったような
気がしたのでちょっと調べてみました(^^)/
やっぱりありましたよ・・・制限が( ゚Д゚)
どんな制限かというと・・・
①懸賞により景品類を提供する場合、原則として最高額は取引価格の20倍又は10万円のいずれか低い額を超えてはならず、その総額は取引の予定総額の100分の2を超えてはならない。
②懸賞以外の方法により景品類を提供する場合、原則として最高額は取引価格んお10分の1又は100万円のいずれか低い額をこえてはならない。
とありました。
ふむふむ(・へ・)世の中の景品類はこのようなルールに基づいて出されているんですね。
いい復習になりました(笑)
やりたいアイディアがあってもしっかりルールや法律を知っておかないとケガしちゃいますからね!!
結果復習しただけでアイディアは出てきてないので引き続き頭を悩ましたいとおもいます。
頑張れtoto!!(笑)