15/11/6売買のマメ知識
消費税って・・・
こんにちは!
消費税増税が一度は先送りされましたが、2017年4月に10%に
なることは、もう確実になりましたよね~!
消費税増税の議論の中でも、生活必需品はどうするとか、
食品の中でも米には10%を課税せず、嗜好品(スナック菓子など)
のみ10%課税するだとか、いろいろな案が出ていました!
私たちは人間が生きていく上で、必要不可欠である「衣・食・住」の
うちの「住」の部分のお手伝いをさせていただいているのですが、
ここにももちろん消費税が関係してきます。ただ不動産取引の中では、
賃貸・売買関わらず、消費税のかかるモノ、かからないモノがあり
消費税がかかるヒト、かからないヒトがいます。
全てをひとつ一つ説明していくとキリがないのですが、通常流通している
モノや事例で簡単に例を上げてみたいと思います。
少しでも「へぇ~」と思っていただけると嬉しいです(笑)
まず、賃貸の場合、家賃には消費税が課税されません!
しかしあくまでもこれは住居として使用される場合のみで、同じ住居用の
3LDKの部屋を事務所として借りる場合は、事業用であって住居用では
ないので、消費税が課税されます。ちなみに住居用の住宅保険等も加入
できません。そして駐車場を借りる場合、駐車場には消費税が課税されます。
次に売買の場合ですが、土地の売買には消費税が課税されません。
これは、土地は「消費する」という概念ではないからです。土地に消費税が
課税されないというのは、売買される方が、課税事業者であっても同じです。
ただし、土地のみの売買であっても、不動産仲介業者が間に入る場合
仲介手数料には消費税が課税されます!もちろん♪
仲介手数料に消費税が課税されるのは取引する全ての方が対象です。
売主様・買主様ともに課税事業者ではなく、個人の場合は土地付き建物の
場合でも物件に対ての消費税はかかりません。では課税事業者だったら?!
たいていの土地付き建物の場合、セットで◯◯円となっているので、これを
土地と建物に按分して計算し、建物にのみ消費税をかけます。
うーん、話がどんどんややこしくなってきました・・・すみません。
本日の消費税講座はこの辺までにさせていただきます。