15/10/27売買のマメ知識
売買物件の調査
売買物件の調査について。
まず、物件の調査を行うにあたり土地の地番照会をおこないます。(無駄な謄本取得を避けるためです)
それから土地の謄本取得をします。建物もあれば建物の家屋番号を確認し建物謄本も取得します!
この確認が出来ればいよいよ外出です。
まずは、調査する土地の所在の役場にいきます。
ここからは個人差がありますが、まず「都市計画課」に行きます。
そこで調査する内容は用途地域・建ぺい率・容積率等です。
この調査結果でどの様な建物を建築出来るのかを把握する事が出来ます。
そこから、土地に接している道路を調査するために「道路課」に行きます。
ここで調査する内容は道路名・幅員・道路管理者等です。
役場の管轄外であれば、国道事務所に出向いたり、南部土木、中部土木、北部土木等に出向く事もあります!
次に向かうさきは「建築課」です。
ここでは、先程調べた道路が建築するのに問題ない道路かの確認が主になります。
それ以外にも建築時の制限や景観条例の有無もここで確認します。
まだまだ終わりません。
次は「下水道課」にいきます。
ここでの調査内容は下水管の有無・浄化槽設置の必要性を調べます。
これも重要事項説明義務の一つなんです。
それと併せて「上水道課」があれば配管に有無を確認します。
ちなみに、うるま市、沖縄市、八重瀬町、那覇市、宜野湾市、名護市は「上水道課」が別館にあるので要注意です(笑)
ざっくりと話ましたが、調査の大まかな内容と流れはこの様になっています。
ここで調査した内容は全て「重要事項説明書」に反映される事になるので非常に大事な調査になります。
分らない事はとりあえず役場で聞いてこい!!と何度も通わされた記憶が今も鮮明です(笑)
初心を忘れずに日々頑張りたいと思います。