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16/5/10つぶやき

契約終わりました(^^♪

こんにちはCUBE不動産マーケティング部です。

5月9日(日)にうるま市宮里の売地の契約が終わりました。(●^o^●)

今日「農地転用」の申請をしたので後は「道路位置指定」

残すだけです。

 

「農地転用?道路位置指定?」という方に少しだけ。

まず、土地の地目には宅地・雑種地・原野・畑などの種類があり、

その中で「畑」「田」といった地目の場合に「農地法」が絡んできます。

農業委員会を通して県の許可がおりないと名義変更ができません。

t-5980-3150721-0002-2-01-01t-5980-3150721-0002-2-03-00

    ↑↑ 畑してるわけでは無いのですが地目が「畑」なんです。 ↑↑

 

 

次に、道路位置指定ですがこちらは新しく道路を造るということです。

造ると言っても、公共工事のように大げさではありませんが、

土地が基準法上の道路に面してないと建築ができないので、建築をする

為にこの道路を基準法上の道路として認めてもらうために少し工事を

します。(もちろん役所からの予算は出ません。)

t-5980-3150721-0002-2-02-00

↑↑ 見た目は道なんですが、基準法上の道路でないので

   このままでは建築ができません。

 

この2つの許可がおりて初めて売主様から買主様へ所有権移転登記が

出来るので、まだまだ油断はできません。

 

「農地転用」・「道路位置指定」について書くと(-_-)zzz

と、眠くなるぐらい長いので触りだけご紹介しました。

詳しく知りたい方や、正に今そんな状況の方、是非お問合せ下さい。

 

 

 

 

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